マイノリティーの声(VOM)


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  じいさん方、ばあさん方が、
  和人たちをひどく苦しめたことが
  何かあったでしょうか?
コタンで生まれた葛野次雄さんの詩
『 ウタリ アネカンホ クニ(同胞を 我々が迎える ために)』から

 
2020.4.3朝日新聞朝刊 さまざまな「マイノリティーの声」に出会うたびに忸怩たるおもいがつよくなります。
みなさんと共有したいです。
「マイノリティーの声」のホームページを開設します。
目的はそれぞれのページ(在日コリアン、アイヌ民族、沖縄、部落)に掲載しました日本におけるマイノリティーの正しい姿を広く日本人に知ってもらうことにあります。 従って情報はそのマイノリティー集団に属する当事者の声を原則にしています。
そしてその声がどれ程客観性を持っているかの判断基準を国連の宣言・規約に求めました。
国連基準ではまず「国連憲章の前文」を取り上げます。その後国連で採択された1948年の「世界人権宣言」にはじまり1965年の「人種差別撤廃条約」、 1966年の「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」、同じく「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を国連基準のページに掲載します。 これらの基準に照らして日本国内のマイノリティーの現状を当事者の声を中心に取り上げます。
今わたしが感じていることは部落、在日コリアン、アイヌ民族、沖縄の問題は江戸時代から明治以降の歴代の日本の支配者の政策と 深く関り、共につながっているということです。根は同じです。
部落の問題は、江戸時代の身分差別を明治維新以降も約100年間、1965年まで国の政策として真剣に取り組んでこなかった歴史があります。
在日コリアンの問題は、明治政府の征韓論にはじまり、日清・日露戦争、日韓併合と朝鮮半島の植民地化へと進み、 その後の昭和の満州事変から戦後へと、今もつづく日本政府の対朝鮮政策が原因となっています。
アイヌ民族に関しても、幕末から明治にかけて一方的に北海道のアイヌ民族の居住地を開拓の名のもとに土地を奪い、 生活も文化も破壊してきた歴史があります。
沖縄も然り。江戸時代はじめの島津藩による「琉球侵攻」(1609年)、明治になって1879年(明治12年)の「琉球処分」 による沖縄県の設置(この時清国は抗議しています)、そして戦後の基地問題へとつづいています。
日本の江戸時代以降の近現代史は、マイノリティーの目から見ますと支配者は常に対外的には朝鮮、琉球、アイヌへの侵攻・侵略と 対内的には部落差別の強化・放置・融和であったといえます。 このような歴史にいまマイノリティーは何を訴えているかをこのホームページで取り上げていきたいと思います。
 2018年5月1日
                                               大西信也
                                               プロフィル 

【HP作成の記録】
※2018年7月1日 取り合えず「在日コリアン」のページから掲載をはじめます。 順次アイヌ民族、沖縄へと進んでいく予定です。
※2018年7月5日 「国連基準」のページを不十分ですが仕上げました。
※2018年8月6日 「アイヌ民族」のページに取り組んでいますが、開設の目的に書きました認識を大幅に変更する必要を感じています。 アイヌ民族の問題は単に幕末から明治にかけての支配者の問題ではないということです。詳細は「アイヌ民族」のページで現在勉強中です。
※2018年12月28日 「アイヌ」のページを一部掲載しました。二風谷裁判についてです。現地にも行き、私なりに勉強しました。 まだ「アイヌ民族の歴史」が残っています。阿部ユポさんの年表に基づいて勉強しています。ヤマトの人間にとっては深刻です。こころが痛みます。
※2019年1月14日 阿部ユポさんの確認が取れました。「アイヌ民族の歴史」の掲載を順次始めます。
※2019年2月6日 今日一応終わりました。これからは読んでいただくための工夫をしていきます。
※2019年3月2日 「アイヌ民族」のページが完了しました。「在日コリアン」の補足も終わりました。「部落」に入っていきます。
※2019年6月17日 冒頭に載せさせていただきました詩は2019.6.15のシンポジウムで出会いました。「(アイヌの)じいさん方、ばあさん方が、 和人たちをひどく苦しめたことが何かあったでしょうか?」との問いかけはこのホームページで取り上げていますマイノリティーの共通のおもいです。 差別を受け、苦しめられこそすれ一般の日本人を苦しめたことはありません。そのことをじーと考えていただきたいとおもいます。
※2019年6月30日 「沖縄」に入っていきます。
※2019年9月4〜5日 沖縄に行ってきました。まず琉球新報の新垣毅さんを訪ねました。 約2ヶ月間沖縄の勉強をしてきた結果、見えてきた今後の活動の方向の確認のためでした。
翌日沖縄県立総合教育センターのIT班を訪ねました。 私のHPで引用させていただいているアーカイブの引用の仕方についてご助言を得るためでした。もし著作権者の方にご迷惑おかけしていましたら どうぞIT班にご連絡いただければ私が誠意をもって対応させていただきます。(2019.9.8)
※2020年4月20日 親しい友人・知人にこのHPを読んでいただこうと決意し、5月1日に送ろうと考えました。ちょうど2年の節目です。 その日まで全体の体裁を整えます。
※2020年5月1日 全体を通して一応の体裁は整えました。それぞれのマイノリティーにそれぞれの課題があります。 当事者の声を聞きながら、拾いながら、私なりに全体像を掴めました。自分が具体的に何ができるか、も見えてきました。 これからはHPの内容を充実させながら、具体的な行動も並行して行っていきたいと考えています。
※2020年6月10日 アイヌモシリ回復訴訟の準備終了。
※2020年7月6日 知人からの指摘をうけ、HPの行間を広げる作業をしています。とりあえず沖縄とアイヌ民族 の頁が終わりました。(7月9日全頁終了)
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プロフィル
1945 奈良県生まれ
1971 一橋大学法学部卒
1971〜2006 学校法人桐朋学園 (1995〜2006理事)
1999〜2006 国立大学通りマンション訴訟(事務局)
2005〜 景観市民運動全国ネット副代表
2014〜 オペラ《白峯》・「深大寺聲明の会」世話人
                   (2020.6.29掲載)








海外の先住民族
オーストラリア カナダ アメリカ アイヌモシリ回復に向けて
エドワード・コイキ・マボ(Edward Koiki Mabo)1936年6月29日〜1992年 1月21日(拡大)
真っ先にオーストラリアの「マボ判決」を取り上げるのは「無主の土地」 の考え方がこの判決によって崩されたからです。明治政府により北海 道は「無主の土地」としてアイヌ民族から収奪されました。その前提 がこの判決で覆りました。先住権原(Native title)が基本概念です。 これからマボ判決を勉強していきます。 マボさんの写真はhttps://aiatsis.gov.au/explore/eddie-koiki-maboより。
以下はオーストラリア先住民およびトレス海峡諸島民研究所 (Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies  AIATSIS アイアトシス)の資料に依拠します。

オーストラリア先住民およびトレス海峡諸島民研究所 (AIATSIS) は、先住民が主導する国立研究所であり、あらゆる階層の人々がオーストラリアの先住民の知識、遺産、文化に触れることができるよう、啓発、教育、啓発活動を行っています。 AIATSISは、2013年の公共統治、業績および説明責任法に基づいて設立されたオーストラリア政府の法定機関です。 2024年現在、首相府の管轄下にあり、先住民オーストラリア人担当大臣のリンダ・バーニー氏が担当大臣を務めています。
▲日本もゆくゆくこのような機関が必要になってくるでしょう。
アイアトシスはホームページhttps://aiatsis.gov.au/explore/mabo-caseでマボ判決を次のように要約しています。
この事件の法的手続きは、1982年5月20日に始まった。
エディ・マボ氏とメリアムの人々が提出した訴訟は、メリアムの慣習と法律が彼らの伝統的な所有権制度の基礎であり、 土地に関する彼らの伝統的な権利と義務の根拠となっていることを証明しました。
1992年6月3日、高等裁判所の判事7人のうち6人がこの主張を支持し、ヨーロッパ人が入植した時点でこの大陸の土地は「無主地」、つまり「誰にも属さない土地」ではなかったとし、メリアム族は「全世界に対して、マレー諸島の土地(の大部分)を所有、占拠、使用、享受する権利がある」との判決を下した。
・マボ事件は、オーストラリアにおける重要な訴訟であり、トレス海峡のマレー諸島(メール島、ダウアー島、ワイアー島を含む)の伝統的所有者であるメリアム族の土地の権利を認めた。
・マボ事件は、植民地化当時オーストラリアは「無主地」、つまり誰にも属さない土地であったという神話を覆すことに成功した。
・高等裁判所は、先住民が何千年もの間オーストラリアに住み、独自の法律と慣習に従って土地の権利を享受してきたという事実を認めた。12か月後、1993年先住民権法(連邦法)が可決された。
・この訴訟を起こしたメリアムの5人は、エディ・コイキ・マボ、デイビッド・パッシ牧師、 サム・パッシ、ジェームズ・ライス、 そしてメリアムの女性1人、セルイア・マポ・セールでした。エディ・コイキ・マボが最初の原告として指名され、 この訴訟はマボ事件として知られるようになりました。

オーストラリア民主主義博物館のホームページ https://www.foundingdocs.gov.au/item-did-33.htmlより
(拡大)
ジェラルド・ブレナン判事の署名入りの判決文のこれらのページは、 この長い判決文だけでなく、この事件を共同で裁定した高等法院の 7人の判事のうち6人の多数決判決からなる重要な文書集を表して います。 多数派の判決全文は、オーストラリアの主要な憲法文書の中で最大 であり、おそらく見た目も最も簡潔です。マボ事件の 6つの判決は 数百ページに及びますが、ここではそのうちの 3 ページのみを示し ます。判決全文はオンラインでご覧いただけます。
▲判決文の結論の128パラグラフのみ取り上げます。
https://aiatsis.gov.au/sites/default/files/research_pub/overturning-the-doctrine-of-terra-nullius_0_3.pdf
▲上記HPの中のMabo and others v. Queensland (No. 2) [1992] HCA 23; (1992) 175 CLR 1 F.C. 92/014 (3 June 1992)をクリックすると判決文が英語と日本語で読めます。判決がブレナン判事の提案に沿ったものであることが4.で明示されています。128.が判決の結論です。 英文のthe Crownは王室と訳されていますがオーストラリア政府のことです。

4. 裁判所が下す正式命令は、ブレナン判事が提案した宣言に沿ったものである。
128. この訴訟は、非常に重要な問題を提起しているが、それらの問題に対して与えることのできる回答は、 必然的に、メリアム族の伝統的な権利の特定の側面を扱うというよりは、一般的な言葉で語られることになる。 これは、原告の請求の策定方法を批判するものではなく、単に、宣言的救済の請求が一般的な言葉で語られていることを認めているにすぎない。 申し立てられた請求の一般的な性質と、この判決の根拠となる理由に従って、私は次の言葉で宣言する。

1. マレー諸島がクイーンズランド州に併合された時点で、これらの島々のすべての土地の根本的な所有権はクイーンズランド州の王室(the Crown)に帰属する。
2. マレー諸島に対するメリアム族の伝統的な所有権、すなわち島の所有、占有、使用および享受の権利は、クイーンズランド州への併合後も存続し 、クイーンズランド州法の下で保持される。
3. メリアム族の島の土地に対する伝統的な所有権は、その後の立法または行政行為によって消滅しておらず、島の伝統的な所有権保有者に補償または損害賠償 を支払わない限り消滅することはない。
4. マレー諸島の土地は 、1962 年土地法 (Q.) の第 5 条に定義されている 王室の土地ではない。
▲この論理はそっくり、そのままアイヌモシリ回復に使えそうです。特に2項。 「島の所有、占有、使用および享受の権利は、クイーンズランド州への併合後も存続し、クイーンズランド州法の下で保持される。」を「アイヌモシリの所有、占有、使用および享受の権利は、明治2年の日本国への併合後も存続し、日本国法の下で保持される。」となります。 さらにtitleとrightの違いを理解するために英文がどうなっているのか調べました。英文は結論の部分だけ引用します。
128.
1. Upon the annexation of the Murray Islands to Queensland, the radical title to all the land in those islands vested in the Crown in right of Queensland.
2. The traditional title of the Meriam people to the Murray Islands, being their rights to possession, occupation, use and enjoyment of the Islands, survived annexation of the Islands to Queensland and is preserved under the law of Queensland.
3. The traditional title of the Meriam people to the land in the Islands has not been extinguished by subsequent legislation or executive act and may not be extinguished without the payment of compensation or damages to the traditional titleholders of the Islands.
4. The land in the Murray Islands is not Crown land within the meaning of that term in s.5 of the Land Act 1962 (Q.)(太字は引用者)

4.のs.5 of the Land Act 1962 (Q.)が気になりました:
https://classic.austlii.edu.au/au/legis/qld/hist_act/lao1962n4294/で調べます。
第5条(用語の定義) (拡大)
クイーンズランド土地法 (拡大)
“ Crown land ” All land in Queensland, except land which is, for the time being
1962年のクイーンズランド土地法の第5条(用語の定義)ではクイーンズランドのすべての土地は、クラウンによって認められた一部の土地を除いてクラウンの土地となっていますが1992年のマボ判決はマレー諸島の土地は not Crown landクラウンの土地でない、となりました。
一部の土地を訳出しておきます。
(a) 手数料で付与されることを契約したもの。
(b) 公共の目的のために専用されている。
(c) 占有ライセンスの下で保持されているもの。
マボ判決を受けて翌年先住民権法(連邦法)が制定されています。
1993年先住民権法(連邦法)を調べます。

https://compliance.une.edu.au/directory/summary.php?legislation=780 ニューイングランド大学
Native Title Act 1993 (Cth) - Level 2
Native title is the recognition in Australian law, under common law and the Native Title Act 1993 (Cth), of Indigenous Australians' rights and interests in land and waters according to their own traditional laws and customs. Unlike freehold titles or leases, native title is not a grant or a right that is created by governments. Native title may be recognised in placeswhere Indigenous people continue to follow their traditional laws and customs and have maintained a link with their traditional country.
【日本語訳】
先住権(Native title)とは、オーストラリアの慣習法および 1993 年先住権法 (Cth)(the Native Title Act 1993 (Cth)), に基づき、オーストラリア先住民の土地と水域に対する権利と利益を、先住民自身の伝統的な法律と慣習に従ってオーストラリア国内で認めるものです。 自由保有権やリースとは異なり、先住権は政府によって付与または付与される権利ではありません。 先住権は、先住民が伝統的な法律と慣習に従い続け、伝統的な国とのつながりを維持している場所で認められる場合があります。
先住権は政府によって付与または付与される権利ではありません、の意味は重いです。政府以前に存在しているとの表明です。 そもそも国が認めるものではない、との認識は重要です。ブックレット79頁で再確認。裁判所も確認をするだけのものの意味です。 CthはCommonwealthでコモンウエルス・連邦の略です。
▲NATIVE TITLE ACT 1993全体をきっちり勉強すること。

ニューイングランド大学
Native titleをより具体的に理解する為に池田光穂さんの「英語:ウィキペディア」も勉強しました。
https://navymule9.sakura.ne.jp/Native_title_Australia.html
「Native title in Australia includes rights and interests relating to land and waters held by Indigenous Australians under traditional laws and customs, and recognized in accordance with the Native Title Act 1993 (Cth).[2] 」
Native titleはrights and interests relating to land and watersを含む広い概念。
この考え方は、アイヌモシリ回復の先住権原(native title)の確認訴訟で使えそうです。
さらに角田猛之教授による下記論文中の近代法批判は重要で的確だと思います。この見解は「MIP回復運動」の指針になります。 file:///C:/Users/osc-hp/Downloads/KU-1100-20190301-09%20(3).pdf 関法 第68巻第6号 ジェイムズ・アナヤ 「 先住民族の権利に関する特別報告者報告 ――アジアの先住民族の状況に関する協議 」 角田猛之
235頁〜236頁*近代的な私的土地所有と先住民族の集団的な土地の利用: 「部族や氏族社会を基盤とする先住民族にとって、自分たちの共同の生活基盤でありまたさまざ な宗教的、伝統的な儀式などを行う土地や山、海、湖、河川などは、生活の糧としての狩猟採取や漁労といった日常活動や生活の場である。 またさらに、先祖代々にわたって継承してきた聖地あるいは神聖なる山々、聖なる湖、河川……として、自然宗教としての信仰の対象でもある。 そのような伝統的で集団的な慣習のもとづく利用とそれらの土地との世俗的、宗教的なつながりを通じて、 彼/彼女らは それらの土地を長年にわたって保持し、維持してきたのである。
したがって、西洋起源の個人に帰属する近代的な私的土地所有権の観念や、ましてや所有権の登記制度 ――近代法においては登記することによっていわゆる公信力と対抗力が生じる――などは存在しないのは当然である。 つまり、近代的な土地所有の観念と先住民族の伝統的で集団的な土地利用の観念のずれである。 そしてそのズレのゆえに、とりわけ19世紀以降の帝国主義=植民地主義の時代においては、西洋基準の所有権観念にもとづいて、 先住民族が伝統的に使用し、利用してきた慣習地などは、 先住民族が「居住」してはいるが「所有」していない、つまり所有者が存在しない無主地とされた。 その結果、先住民族の伝統的な慣習地は、侵略もしくは植民地化のプロセスにおいて西洋の侵略者や植民者によって徹底的に収奪されたのである。 そしてこのような無主地の観念を否定した画期的な判決が、オーストラリアの最高裁によって1992年に出され、オーストラリアを変えた判決といわれているマボ判決(Mabo v Queensland)である。 この事件において、オーストラリアの先住民族たるメリアム族の一員 たるエディ・マボ(Eddie Koiki Mabo)ら3名が、クイーンズランド州政府を相手取って保留地に対する先住民族の権利を主張した。 そして連邦最高裁は世界ではじめて、先住民族がこれらの土地に対して先住権原を有していることを認めたのである。
この判決では、「アボリジニ、トレス諸島民[274の小島からなるサンゴ礁のオーストラリア領の島々]はもともとの土地所有者であり、先住者としての土地に対する権利(native title)は白人の入植によって否定されない」と明言している。 そしてこの判決にもとづいて連邦政府は1993年に、慣習地等の返還もしくは補償に関する先住民権原法(Native Title Act)を制定した。 この法律によって、慣習地との先祖代々にわたる関係性を明らかにした場合には、その慣習地の返還もしくは補償がなされねばならないことが規定されたのである。 そしてこの法律において「先住権原」は、「慣習法あるいは慣習にもとづき保持され、オーストラリアのコモン・ロー[判例法]によって承認される土地あるいは水面に対する先住民族の共同体的、集団的あるいは個人的な権利と利益」(先住権原法223条1項?)と定義されている。」
▲よく理解できます。概念が正確です。論文との出会いに感謝。 先住権原法223条1項(a)を確認します。223条はNative titleについての定義です。
http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_act/nta1993147/s223.html
NATIVE TITLE ACT 1993 - SECT 223 Native title
Common law rights and interests
(1) The expression native title or native title rights and interests means the communal, group or individual rights and interests of Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders in relation to land or waters, where:
(a) the rights and interests are possessed under the traditional laws acknowledged, and the traditional customs observed, by the Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders; and
(b) the Aboriginal peoples or Torres Strait Islanders, by those laws and customs, have a connection with the land or waters; and
(c) the rights and interests are recognised by the common law of Australia. Hunting, gathering and fishing covered (2) Without limiting subsection (1), rights and interests in that subsection includes hunting, gathering, or fishing, rights and interests.
【日本語訳】
1993年先住民権法 - 第223条 先住民権
コモンロー上の権利と利益
(1) 「先住権」または「先住権の権利および利益」という表現は、以下の場合に、土地または水域に関する先住民またはトレス海峡諸島民の共同体、グループ、 または個人の権利および利益を意味します。
  (ア) 当該権利および利益は、先住民族またはトレス海峡諸島民によって認められた伝統的な法律および遵守された伝統的な慣習に基づいて保有されている。
 (ロ) アボリジニの人々やトレス海峡諸島民は、それらの法律や慣習によって、土地や水域とのつながりを持っている。
 (ハ) 権利と利益はオーストラリアの慣習法によって認められています。 狩猟、採集、漁業がカバーされている
(2)(1)の規定を制限することなく、同項に規定する権利および利益には 、狩猟、採集、漁業の権利および利益が含まれる。
▲マボ判決、マボ法でアイヌモシリの回復が可能になると確信しました。
(拡大)
マボのマレー島の面積は4.29平方キロメートル。2016年の国勢調査では、マレー島の人口は453人でした。
この小さな島の出来事がオーストラリアを動かしたのです。









カナダ
裁判について
これまでの知識でカナダでは先住民の権利に関わる判決が幾つかあることを知っていました。 そしてカナダ新憲法でも触れられているということも。 オーストラリアのマボ判決が1992年ですが、それより20年前の1973年にAboriginal title(先住民の権原)を扱ったニシュガア判決があることは知りませんでした。 カナダ先住民の判決の流れは次のようになっていました。
1973年 ニシュガア判決
1982年 新憲法25条、35条
1990年 スパロー判決
1992年 マボ判決
1997年 デルガムーク判決
2000年 ニシュガア最終合意:ニシュガア民族、連邦政府、BC州政府
2014年 チルコットイン判決
2014年チルコットイン判決 (拡大)
1997年デルガムーク判決 (拡大)
1973年ニシュガア判決
(拡大)











1973年ニシュガア判決
フランク・カルダー
(拡大)
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/calder_case/
先住民財団ブリティッシュ コロンビア大学
https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/calder_case/
カルダー対ブリティッシュコロンビア司法長官事件 判決文
https://www.nisgaanation.ca/
Nisga'a Lisims Governmentニシュガア政府
https://www.nisgaanation.ca/maps-3
ニシュガア地図
https://bcanuntoldhistory.knowledge.ca/1970/the-calder-case
下記記述「知られざる歴史」より。

1967 年、フランク・カルダーが、州政府を訴えました。 カルダーは、 他のニスガ族の長老数名とともに、ニスガ族がナス渓谷周辺の土地を 正式に放棄したことはないと主張しました。
【判決文から】
訴状のパラグラフ 19、20、および 21 で控訴人が次のように主張していることが注目されます。
19. 当該領土のいかなる部分もイギリスまたは連合王国に譲渡または購入されたことはなく、また、 当該領土のいかなる部分もブリティッシュコロンビア植民地に譲渡または購入されたことはない。
20. 当該領土のいかなる部分もブリティッシュコロンビア州の権利に基づいて王室に譲渡または購入されておらず、 また、当該ニシュガ族または原告らから購入されたものではない。
ナス渓谷周辺 (拡大) (拡大) (拡大)
▲「売った覚えも、貸した覚えもありません」アイヌ民族萱野茂さんの主張に似 ています。

この訴訟は、先住民が太古の昔から住んでいる領土のために戦った初 めてのケースではありません。 ニスガ族の指導者は、1881 年にはすでに、ブリティッシュ コロンビア州が彼らの土地の権利主張を無視する決定を下したことに 対して正式に抗議していましたが、成功しませんでした。
▲アイヌ民族はアイヌモシリを奪われたことに正式に抗議してきたか。訴訟を提起してきたか。

1969年、BC州最高裁判所は訴訟を棄却した。カルダーは、著名な弁護士で法学者のトーマス・バーガーとともに、BC州控訴裁判所に控訴したが、訴訟は再び棄却された。 しかし、20年間にわたり先住民族の土地のために闘ってきたカルダーは、訴訟が 自分たちの土地の権利を危うくするのではないかと恐れたBC州の多くの先住民族の反対にもかかわらず、諦めなかった。 1971年、ニスガ族は、カナダ最高裁判所に対し、約 1万2000平方キロメートル(120万ha)の未割譲地(新しい団体に正式に引き渡されていない領土) に対する所有権を認めるよう求めた。
1973 年 1 月 31 日、最高裁判所判事 7 名が画期的な判決を下した。ニスガ族の土地に対する主張は 4 対 3 で棄却された。
敗訴ではあったが、 しかし、カナダの法制度は、その歴史上初めて、先住民の土地所有権の存在を認めた。
判事 7 名のうち 6 名が、先住民の所有権は土地の「歴史的占拠と所有」に由来することに同意した。 (For the first time in its history, the Canadian legal system acknowledged the existence of Indigenous title to land. Six out of seven judges agreed that Aboriginal title derived from the "historic occupation and possession" of the land.) それだけでなく、3 名は、ニスガ族の先祖伝来の領土に対する所有権を消滅させた政府はないことに同意した。 3 名の判事はこれに同意せず、残りの判事は技術的な理由で訴訟を棄却した。
▲実質勝訴。国立マンション問題の仮処分、高裁江見決定に似る。あの時形は負けたが、勝ったと報告集会を開いた。それと同じ。

「先住民財団ブリティッシュ コロンビア大学」の解説から:
画期的な訴訟であるカルダー判決は、カナダ全土、さらにはオーストラリアやニュージーランドなど国際的に、 現代の先住民の土地請求において今も引用されている。
マボ判決の 45パラグラフ
領土は主権または帝国の権利の対象であり、財産は所有権または領有権の対象です。
▲1996年の吉川仁「アイヌ民族の土地権に関する序論的考察」(論文8頁)の問題提起を思い出します。
オコンネル教授は、著書「国際法(76)第2版(1970年)」378ページで、 ホール判事がカルダー対ブリティッシュコロンビア州司法長官(1973年)SCR.313の404-405ページ、 (1973年)34 DLR(3d)145の210ページで引用しているように、国家行為による領土の取得と既得権の廃止の違いを指摘している。
▲1967年から1973年までの6年間の裁判。
先住民の所有権(Indigenous title 、Aboriginal title…正確には先住民の所有権ではなく先住民の権原だと思います。) は歴史的占拠と所有に由来することのカナダ最高裁判所による承認はわれわれの「MIP回復訴訟」で大いに参考になります。
ニシュガア政府についてもう少し勉強します。
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政府 (拡大)
鮭の民 (拡大)
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文化 (拡大)






1997年デルガムーク判決
デルガムーク対ブリティッシュコロンビア州の判決は1997年12月11日に言い渡され、カナダの裁判所における条約上の権利の解釈方法の判例となり、 先住民の口頭証言の承認が確認された。
上告者らは、ギトクサン族またはウェツウェテン族の世襲酋長
https://www.wetsuweten.net/departments/administration-and-finance/
ウェツウェテン族政府
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/gitksan
ギトクサン族
ギトクサン政府
https://gitxsan.ca/
33,000 km2    2021 census, 4,950 people
ギトクサン族は現在、ブリティッシュコロンビア条約プロセスの第 4 段階にあります。このプロセスは全部で 6 つの段階に分かれており、 最終目標は自治、通貨および土地資源、先住民族の権利と領土所有権の承認です
ギトクサン
トーテムポール
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ギトクサン
景色
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ギトクサン
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ギトクサン
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ギトクサン
建物
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ギトクサン
デモ
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ウェツウェテン族
ウェツウェテン
https://www.wetsuweten.net/
国章 (拡大)
バーンレイク (拡大)
街全景 (拡大)
デイケアセンター (拡大)








▲先住民はすばらしい景色の場所を選らんで住んでいた。
ニスガ語5495人 チルコットイン2805人 ギトクサン5675人 2016年カナダ統計局 先住民人口プロファイル、2016 年国勢調査


デルガムーク判決は、ギトクサン族とウェツウェテン族の指導者らが1984年にブリティッシュコロンビア州北西部の5万8000平方キロメートルの 土地と水域に対する管轄権を確立するために州政府を訴えた訴訟に端を発している。
1991年、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は、先住民が土地に対して有していたあらゆる権利は、 1871年にブリティッシュコロンビア州がカナダの一部となった時点で法的に消滅したとの判決を下しました。
先住民は控訴し、最終的にこの訴訟はカナダ最高裁判所に持ち込まれ、最高裁判所は条約上の権利は消滅できないと判断し、 口頭証言は他の証拠と同様に正当であると確認し、先住民の所有権には土地だけでなく、土地から資源を抽出する権利も含まれると述べました。(Indigenous title rights include not only land, but the right to extract resources from the land.)
この事件は、ブリティッシュコロンビア州の未処理の土地に対する先住民の所有権の存在をさらに確立した2014年のティシュコティン判決など、 将来の裁判所の判決に影響を与える要因として広く引用されている。
▲デルガムーク判決の122パラグラフが重要なパラグラフです。日本語訳のみならず英文でも確認しておきます。
http://sisis.nativeweb.org/clark/97delrul.html
Delgamuukw v. British Columbiaデルガムーク判決
122.先住民の権利の内容は、先住民の独特の文化に不可欠な慣習、習慣、 伝統に限定されないという主張の 3 番目の根拠は、インディアン 石油ガス法である。…Guerin の判決に基づき、先住民の権利には 鉱業権も含まれ、先住民の権利に基づいて保有される土地は、同じ方法で開発できるはずであり、 これは確かにそれらの土地の伝統的な使用法ではない。
122 The third source for the proposition that the content of aboriginal title is not restricted to practices, customs and traditions which are integral to distinctive aboriginal cultures is the Indian Oil and Gas Act. …On the basis of Guerin, aboriginal title also encompass mineral rights, and lands held pursuant to aboriginal title should be capable of exploitation in the same way, which is certainly not a traditional use for those lands.

▲先住民の権利に鉱業権も含まれるという新しい見解を出すのに判決は次の作業をしています。 まず114パラグラフです。
(1989年のRoberts v. Canadaで) 同裁判所は 340 頁で、全員一致で「先住民権(aboriginal title)はイギリスによる植民地化以前に遡り、イギリスの主権主張後も存続した」と判決した (Guerinの 378 頁も参照)。これが示唆するのは、先住民権(aboriginal title)の第二の源泉、 つまり慣習法と先住民法の既存システムとの関係(the relationship between common law and pre-existing systems of aboriginal law)である。
そして115パラグラフでその答えを出しています。
115 先住民所有権のさらなる側面は、それが共同体によって保持されるという事実である。 先住民所有権は個々の先住民が保持することはできず、先住民国家のすべての構成員が保持する土地に対する集団的権利である。 その土地に関する決定もその共同体によって行われる。これは先住民所有権のもう 1 つの特徴であり、独自のものであり、 通常の財産権とは区別される。
▲先住民所有権のさらなる側面は、それが共同体によって保持されるという事実である。…土地に対する集団的権利である、と。 近代法が避けてきた集団的権利の承認です。これは今後日本の裁判でも争点になると思われます。
さらに判決は先住民権の内容について117パラグラフと118パラグラフのあいだに、大事な命題としてわざわざ下線を引いてつぎのように記述しています。

先住民のtitleには、そのtitleに基づいて保有されている土地をさまざまな目的で使用するrightが含まれており、 その使用目的は、先住民の独特の文化に不可欠な先住民の慣習、文化、伝統の側面である必要はありません。

そして122パラグラフで先住民の権利(aboriginal title)には鉱業権も含まれ、先住民の権利(aboriginal title)に基づいて保有される土地は、 同じ方法で開発できるはずであり、これは確かにそれらの土地の伝統的な使用法ではない、と結論づけています。
ここでtitleとrightの用語の使い分けを「WEBSTER’S NEW WORLD DICTIONARY」で確認しておきます。
title:evidence of such right to ownership  
right: that belongs to a person by law, nature, or tradition
titleとrightの関係は、rightの根拠となるevidenceがtitleということになります。
▲ならばtitleにアイヌのイオルが入りそうです。アイヌモシリの回復に北海道のアイヌ語の地名とイオルの存在の証明から入っていきましょう。
因みにAboriginalはオーストライアの先住民だけに使われる英語ではなくすべての先住民について使われます。念のために。
2014年 チルコットイン判決
川の人々 (拡大)
領土は川の両岸 (拡大)
https://www.cbc.ca/news/indigenous/first-nations-ecstatic-over-historic-supreme-court-ruling-1.2688509 CBC News
先住民族、最高裁の歴史的な判決に「大喜び」
カナダ全土の先住民が最高裁の判決におけるチルコティン・ファースト・ネーションの勝利を祝う
コニー・ウォーカー ・ CBCニュース・ 投稿日: 2014 年 6 月 26 日 午後 4:32 (東部標準時) | 最終更新日: 2014 年 6 月 27 日
チリコティン・ファースト・ネーションの首長ロジャー・ウィリアムは、カナダ最高裁判所の本日の判決に反応した。 最高裁判所は、チリコティン・ファースト・ネーションが伝統的領土とみなす広大な土地に対する先住民族の権利を認めた。(ボブ・チェンバレン首長/Twitter)
https://www.cbc.ca/news/politics/tsilhqot-in-first-nation-granted-b-c-title-claim-in-supreme-court-ruling-1.2688332 CBC News
チルコットイン酋長 (拡大)
これは先住民族にとって大きな勝利として歓迎されており、カナダ全土の先住民族は、ブリティッシュコロンビア州の1,700平方キロメートルを超える 土地の所有権をチリコティン先住民族に付与した本日のカナダ最高裁判所の判決を祝っている。
「この決定は、私が関わった決定の中でも、非常に大きく、最も重要 な決定だ」と、チルコティン・ファースト・ネーションの首長ロジャー・ウィリアム氏は語った。


チルコットイン市長 https://www.williamslake.ca/218/Mayor-Council(拡大)
チルコットイン街 https://www.williamslake.ca/218/Mayor-Council(拡大)
この訴訟は、ブリティッシュコロンビア州内陸部のウィリアムズ湖の南と西にある44万ヘクタール(4,400平方キロメートル)の土地に対する先住民の所有権を主張する、 チルコティン・ファースト・ネーションズに焦点を当てたものでした。


▲4,400平方キロメートルの内1,700平方キロメートル、つまり4割の勝利。さらに残りも。
ブリティッシュコロンビア州インディアン酋長連合会長の
チルコットイン大酋長 (拡大)
スチュワート・フィリップ酋長 「たった150年しかかからなかったが、我々はより明るい未来を期待している」
本日の判決が将来のパイプラインにどのような影響を与えるかは不明だが、ある専門家は、この判決はエンブリッジ社のパイプラインと法廷で争う先住民族 によって利用される可能性が高いと述べた。



▲チルコットインの政府、つくっていきたいアイヌモシリの姿。自治の大地。アイヌ自治政府の創設。釧路湿原に。2024.9.6
釧路湿原にアイヌ自治政府を (拡大)
所有主体別面積円グラフ (拡大)
所有主体別面積 (拡大)

アメリカ
ブラックヒルズ
涙の道
https://www.fivecivilizedtribes.org/Cherokee.html 開化五部族の紋章
開化五部族の紋章 (拡大)

https://www.fivecivilizedtribes.org/Chapter-One.html 部族間評議会の形成
▲開化五部族が部族間評議会を形成して以降の取り組みが概説されています。第6章セクション3: 土地の集落で墓地、遺骨の問題が取り上げられています。
歴史
Chapter One第1章
s1: 部族間評議会の形成
s2: インディアン保健サービス (IHS)
s3: 住宅都市開発 (HUD)
s4: 経済
Chapter Two:第2章
s1: 教育
s2: 水利権
s3:土地の権利

Chapter Three第3章
s1: インディアン自決法
s2: 改正憲法
s3: 決議









Chapter Four第4章
s1: 1982 年インディアン部族政府税法



Chapter Five第5章
s1: インディアンの伝統の保存
s2: 10年の終わり


Chapter Six第6章
s1: 1990 年代
s2: オクラホマ州議会法案1017
s3: 土地の集落
s4:主権

▲第1章と第6章を勉強します。まず第1章
第1章
セクション1: 部族間評議会の形成
先駆者が書いているように、「チェロキー、チカソー、チョクトー、クリーク、セミノールの 5 つの文明化部族の 偉大な国家が現在のオクラホマに到着した時から、彼らは団結して力を合わせる必要性を認識していました。
5 つの部族は継続的な努力の中で、すべての部族の福祉を促進し、 米国政府やその他の団体が定めたインディアン関連の政策を支持または反対し、 他の部族間の部族間中立を促進するために団結してきました。」
5 つの文明化部族によるこのような熱心な努力の結果、 1842 年のディープ フォーク川部族間評議会、1861 年のインディアン準州連合、1866 年のオクマルギー評議会、 そして最も重要な 1949 年の 5 つの文明化部族間評議会 (ITC) の設立が実現しました。
1949 年に 5 つの文明化部族のさまざまな指導者と代表者の間で行われたさまざまな会議の結果として形成された部族間評議会の憲法では、 目的が次のように明確に述べられています。

・・・ アメリカ合衆国およびオクラホマ州の法律に基づいて我々が有する権利と利益を我々自身と我々の子孫に保障すること。 インディアン人種(Indian race)に対する理解を深めるために国民を啓蒙すること。インディアンの文化的価値を保存すること。 五文明部族のメンバーの間で一般的な教育機会を向上し促進すること。部族問題の公平な調整を求めること。 アメリカ合衆国とのインディアン条約に基づく権利を保障し維持すること。その他、アメリカインディアンの共通の福祉を促進すること。・・

1970 年代後半から 1980 年代前半にかけて、ITC の検討の多くは、それ以前の年と同様に、住宅、健康、教育、福祉、およびインディアンの 土地の開発といった問題に集中していました。
しかし、1976 年から 1991 年にかけての ITC の指導者たちは、新しい憲法や部族政府を設立する必要から生じる問題など、 複雑で新しい問題に対処しなければならないことに気付きました。
さらに、主権の問題や、地方、州、連邦当局との関係に影響を及ぼす問題は、社会、教育、 その他の連邦支援プログラムの大幅な予算削減を招いた全国的な不況によって悪化しました。
このように、大幅に強化された権限と責任を委ねられた五文明部族の指導者たちは、 多くの逆境に直面しながら、多くの新しい複雑な問題に対する解決策を見つけなければなりませんでした。

▲開化五部族の歴史はアイヌ民族の今後の道しるべになると思います。
次の第6章は木村二三夫さんが熱心に取り組んでおられる遺骨の問題です。
第6章
セクション3: 土地利用法
先祖の遺骨の神聖性をさらに保護するため、ITC は 1990 年 7 月に、
1989 年のアメリカ先住民埋葬地保存法、
HR 法案 1646 (アメリカ先住民の墓および埋葬保護法)、
HR 法案 5237 (アメリカ先住民の墓保護および送還法) という 3 つの法案を支持しました。

the Native American Burial Sites Preservation Act of 1989; H.R. Bill 1646,
the Native American Grave and Burial Protection Act; and H.R. Bill 5237,
the native American Grave Protection and Repatriation Act.

▲まず the Native American Burial Sites Preservation Act of 1989の法案の内容から。
HR 1381 IH 第 101 回議会 第 1 会期 HR 1381 ネイティブ アメリカンの埋葬地の発掘および内容物の持ち去りを禁止し、その他の目的のため。
下院において 1989 年 3 月 14 日 ベネット氏が以下の法案を提出し、内務島嶼問題委員会に付託された。
ネイティブ アメリカンの埋葬地の発掘および内容物の持ち去りを禁止し、その他の目的のため。 アメリカ合衆国上院および下院により議会で制定される。
第 1 条。
この法律は、「1989 年ネイティブ アメリカン埋葬地保存法」と呼称される。
第 2 条。
(1) 米国は、ネイティブアメリカンが伝統的宗教を信じ、表現し、実践する固有の権利を保存および保護する政策を明確に示している、
(2) 1978 年のアメリカインディアン宗教の自由法 American Indian Religious Freedom Act (42 USC 1996) を制定するにあたり、議会は、埋葬地を含む聖地がネイティブアメリカンの 伝統的宗教および宗教的慣習にとって重要であることを認識している、
▲「埋葬地を含む聖地が重要であることを認識している」のであるならばブラックヒルズの問題は補償金ではなく聖地の返還となるはずだ。

(3) 米国は、ネイティブアメリカンの宗教の自由およびネイティブアメリカンが伝統的宗教的慣習に従事する付随する権利を保存および保護する政策を推進するにあたり、 ネイティブアメリカンの埋葬地および墓地を保護し、保全する必要性を認識している、
(4) アメリカインディアンの埋葬地の破壊行為が広範囲に及んでおり、増加傾向にあり、アメリカインディアンの遺体および遺物の州間市場が存在している、と認定する。
第 3 条。
ネイティブアメリカンの埋葬地の発掘の禁止。
(a) (b) に規定されている場合を除き、個人はネイティブ アメリカンの埋葬地を発掘したり、その内容物を持ち去ったりしてはならない。
(b) 指定地域での発掘
州は、州法で指定され、その州に含まれる地域で、 (a) で禁止されている発掘や持ち去りを許可することができる。
第 4条。 第 3条 の違反で有罪となった個人は、違反ごとに 10,000 ドル以下の罰金を科せられる。第 3条 に違反して持ち去られたネイティブ アメリカンの埋葬地の内容物は、 米国の財産となる。
第 5条。この法律の目的上、「ネイティブ アメリカンの埋葬地」という用語は、アメリカ インディアン、エスキモー、 アリュート、ネイティブ アラスカ人、ネイティブ ハワイ人、または米国の領土または領有地の古代先住民族の個人、およびそのような個人の子孫の埋葬地を意味する。

▲審議の結果NATIVE AMERICAN GRAVES PROTECTION AND REPATRIATIONに結実しました。
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title25/chapter32&edition=prelim ネイティブアメリカンの墓の保護と返還
上院で修正可決(1990年10月26日) アメリカ先住民墓地保護および返還法

連邦政府または部族の土地で発掘または発見されたアメリカ先住民の文化品 (遺骨および遺物) の所有権または管理について規定しています。 遺骨および関連する埋葬品の所有権または管理は、
(1) アメリカ先住民の直系子孫に帰属します。または
(2) 直系子孫が確認できない場合、または埋葬品などが関連付けられていない場合は、 遺骨または遺物が見つかった土地を所有するインディアン部族またはハワイ先住民組織、 または遺骨または遺物と最も密接な文化的つながりを持つ (そしてそれらの所有権を主張する) インディアン部族またはハワイ先住民組織に帰属します。
または、その土地が連邦政府の土地である場合は、 その地域を先住民として居住していると認められるインディアン部族に帰属します (ただし、証拠の優越により別の部族がより強い所有権を主張する場合は除きます)。
請求のないアメリカ先住民の文化品の処分については、内務長官が公布した規則に従って規定しています。

連邦政府の土地または部族の土地からネイティブアメリカンの文化品を発見または研究のために意図的に持ち出したり発掘したりすることは、 許可を得て、適切な部族またはネイティブハワイアン組織と協議した後(連邦政府の土地の場合)、 または適切な部族またはネイティブハワイアン組織からの同意を得た後にのみ許可されます。

連邦政府または部族の土地でネイティブ アメリカンの遺体、葬儀用または神聖な物品、または譲渡不可能な共同財産の物品を故意に発見した人物は、 その土地を管理する権限を持つ連邦政府機関と、該当するインディアン部族またはネイティブ ハワイアン組織に通知する必要があります。 その人物は、活動に関連して発見された場合、発見されたエリアでの活動を中止し、その物品を保護するために合理的な努力を払い、 部族または組織に通知する必要があります。
通知後、合理的な期間が経過したら、活動を再開できます。

インディアン部族またはハワイ先住民組織の統治機関が、ネイティブアメリカンの遺体に対する管理権、 または葬儀や神聖な物品に対する所有権や管理権を明示的に放棄することを認めます。
所有権なしに取得したアメリカ先住民の遺骨や文化財の購入、販売、営利目的での使用、販売または営利目的での輸送を禁止します。
違反に対する刑事罰を規定しています。

アメリカ先住民の遺体や埋葬品の所蔵やコレクションを所有または管理する連邦政府機関や博物館に、 それらの目録を作成し、地理的および文化的所属を特定し、影響を受けるインディアン部族またはハワイ先住民組織に通知するよう指示します。
こうした所蔵品やコレクションを所有または管理する各連邦機関または博物館は、関連のない物品の概要を文書で提供する必要があります。
特定のインディアン部族またはハワイ先住民組織との文化的つながりが確立されている場合、そのような品物を所有または管理する団体は、 要請に応じて、そのような品物の返還を迅速に行うものとし、ただし、特定の科学的研究の完了に必要な場合は、研究の完了後に返還するものとする。 そのような要請があった場合、適切な団体は、証拠の優越によって、そのような品物を所有する権利を証明する責任を負うものとする。

内務長官に対し、
(1)目録作成および身元確認プロセスと送還活動の実施状況を監視および検討する、
(2)遺骨および遺物の返還に関連する紛争の解決を促進する、
(3)委員会の作業範囲内の事項についてインディアン部族およびハワイ先住民組織と協議する、
(4)連邦政府機関および博物館が所有または管理する身元不明の遺骨の目録を作成し、 それらの処分プロセスを開発するための具体的な措置を勧告する、という目的の委員会を設置するよう指示する。

この法律に従わない博物館に対して民事罰を課す権限を長官に与える。

長官に対し、
(1)インディアン部族およびハワイ先住民組織による当該品目の返還を支援すること、
(2)博物館による当該品目の目録作成および識別の実施を支援することに対する助成金交付を認める。

予算の支出を承認します。

▲実際の活動がどのように行われているかの国立公園局のHPです。
https://www.nps.gov/subjects/nagpra/index.htm アメリカ先住民墓地保護および返還法
国立公園局 (拡大)
敬意を持って復帰を促す
1990 年以来、連邦法はアメリカ先住民の遺骨、埋葬品、聖なる品、文化遺産の保護と返還を規定してきました。 NAGPRA を制定することで、議会は、いかなる祖先の遺骨も「常に尊厳と敬意を持って扱われなければならない」ことを認めました。 また、連邦または部族の土地から持ち出された遺骨やその他の文化財は、第一に直系子孫、インディアン部族、およびハワイ先住民組織の所有物であることを認めました。 この法律により、議会は博物館とインディアン部族およびハワイ先住民組織との継続的な対話を奨励し、 グループ間の理解を深めると同時に、博物館が過去を保存することで社会に果たす重要な機能を認識しようとしました。(米国上院報告書 101-473 )。




▲以下は開化五部族の中のチェロキーネイションの記事です。
https://visitcherokeenation.com/ チェロキーネイション
https://visitcherokeenation.com/culture/ 歴史年表
https://www.britannica.com/event/Trail-of-Tears 涙の道
https://www.britannica.com/topic/human-migration John Ross, detail of a lithograph
チェロキーネイション (拡大)
チェロキーネイションの位置 オクラホマ州の一角(拡大)
歴史年表1 (拡大)
歴史年表2 (拡大)
歴史年表3 (拡大)
歴史年表4 (拡大)
歴史年表5 (拡大)






















▲1898年から帝国主義時代。1971年からの活動に注目。2019年の出来事すごい!
1828年
Gold is discovered in Dalonegah, Georgia. The find creates even more impetus for the removal of the Cherokee Nation from the area. The state of Georgia passes laws prohibiting Cherokee citizens from mining gold on their own property.
ジョージア州ダロネガで金が発見されました。この発見は、この地域からチェロキー・ネーションを移住させるためのさらなる推進力を生み出します。 ジョージア州は、チェロキー族の市民が自分の所有地で金を採掘することを禁じる法律を可決しました。

https://www.dahlonega.org/ ダロネガ
米国初の大規模なゴールドラッシュの地。川に膝まで浸かって砂金採りをしたり。
▲ジョージア、ダロネガの金発見が「涙の道」の悲劇の引き金だった。
金発見 (拡大)
ダロネガ (拡大)
ダロネガ金鉱ーアトランタの北東 ダロネガからオクラホマ州(拡大)
southeast 南東部(拡大)
ニューエチョータ アトランタ北西「涙の道」出発点(拡大)
涙の道 5045mile=8119q(拡大)
若き日のジョン・ロス (拡大)
1843年のジョン・ロス (拡大)

























▲「涙の道」 その後の現在のチェロキーネイションhttps://visitcherokeenation.com/culture/から
A Thriving Nation
We are a nation of more than 460,000 citizens. Our strength is in our people, our innovative spirit, and the fairness and respect that are at the core of being Cherokee. We are committed to being good neighbors and good stewardsー in our communities, in Oklahoma and throughout the United States. We invest in making our communities great places to live and raise a family.
繁栄するネイション
私たちは46万人以上の市民のネイションです。私たちの強みは、我々の中にあります。革新的な精神、公正さと尊敬の中にあります。 それがチェロキー人の核心なのです。 私たちは、コミュニティで、オクラホマ州、そして米国全土で、良き隣人であり、良きスチュワードであることに尽力しています。 私たちは、コミュニティを、生活し、家族を育てるのに素晴らしい場所にするために投資しています。
FREEDMEN
The struggles of Cherokee Freedmen did not end with emancipation. Learn the history of how the formerly enslaved people of Cherokee Nation and their descendants fought for and won their rights as tribal citizens
解放奴隷
チェロキー族の解放奴隷の闘争は解放で終わらなかった。チェロキーネーションのかつて奴隷にされていた人々とその子孫が、 部族市民としての権利のためにどのように戦い、勝ち取ったかの歴史を学びましょう。

https://anadisgoi.com/index.php/government-stories/chief-hoskin-announces-the-appointment-of-a-cherokee-nation-delegate-to-congress anadisgoi.com/delegate-to-congress
▲アナディスゴイを調べました。驚きです。チェロキーネーションはこのようなメディアまで持っています。

http://www.anadisgoi.comanadisgoi.com
チェロキーanadisgoi (拡大)
チャック・ホスキンjr
メッセージ
(拡大)
https://cherokeenationbusinesses.com/ cherokeenationbusinesses
チェロキー ネーション ビジネスズは、米国最大のネイティブ アメリカン部族であるチェロキー ネーションの部族所有の持ち株会社です。
当社の使命は、イノベーション、多様化、雇用創出を通じてチェロキー ネーションの経済を成長させ、強化することです。 当社は世界中で 10,000 人以上の従業員を雇用しており、3 つの事業部門にまたがる 45 社の企業で働いており、年間収益は 20 億ドル近くに上ります。
当社は成長を続け、チェロキー ネーション ビジネスズとチェロキー ネーションの住民の成功に尽力しています。
https://issuu.com/anadisgoi/docs/2023_anadisgoi_magazine?fr=sNmE5MTYwMzEzODA チャック・ホスキン・ジュニアのメッセージ

2019年の出来事
「2019年、チェロキー・ネーションの首長チャック・ホスキン・ジュニアは、 チェロキー族は「議会がこれに関する規定を設けるたびに、アメリカ合衆国下院 に代議員を置く権利を有する」という条約の条項を引用し初めてチェロキー・ネ ーションから連邦議会代議員を任命する意向を表明した。」
チャック・ホスキン Jr (拡大)
キム・ティーヒー Kimberly Teehee
(拡大)

キム代議士指名 (拡大)
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/kimberly-teehee
キム・ティーヒー
2019年9月に任命されたティーヒーの地位は、200年以上前に米国とチェロキー国家の間で締結された条約の結果です。 この条約は、チェロキー国家に議会での代表権を約束していました。キンバリー・ティーヒーは、 この役割を果たす最初の人物です。

「2019年8月14日(水)にオクラホマ州タレクアで開催された式典で、新たに 選出された副首長のブライアン・ワーナーとともに、チェロキー・ネーションの 首長に就任した。
8月22日、ホスキンはチェロキー・ネーションの政府関係担当 副大統領キム・ティーヒーをチェロキー・ネーション初の連邦議会代議員に指名 する計画を発表した。
ホスキンは、チェロキー・ネーションの代表は、1785年の ホープウェル条約と、1835年のチェロキー・ネーションと連邦政府の間のニュー・ エコタ条約の両方で言及されていると述べた。
1866年の条約は、チェロキー・ネーションとアメリカ合衆国の間で結ばれた以前 の条約を再確認するものである、とホスキンは述べている。」
「ティーヒー氏は、米国政府との条約に同様の条項があるのは、チョクトー族と デラウェア族の2つの部族だけだと述べた。」

▲チェロキー、凄い活動だ! ホスキン・ジュニアは弁護士。彼にジョン・ロスの魂が生きている。これがチェロキーの財産。

引用の条文はニューエコタ条約第7条。確認する。
https://americanindian.si.edu/static/nationtonation/pdf/Treaty-of-New-Echota-1835.pdf
ニューエコタ条約第7条
Treaty-of-New-Echota-1835.pdf
Congress may allow a delegate from the Cherokee nation.
議会はチェロキー・ネイションからの代表者を認めることができる。
ARTICLE 7.
the Indians in their removal beyond the territorial limits of the States, it is stipulated that they shall be entitled to a delegate in the House of Representatives of the United States whenever Congress shall make provision for the same
第 7 条 インディアンが州の領土の境界を越えて移住する場合、議会が同じ規定を設ければ、インディアンは米国下院に代表者を送る権利を有すると規定されている。

▲次のニューヨークタイムズの解説記事がすばらしい。記事にアクセスするには検索を経由すること。
hoskin-moves-forward-with-plan-to-send-cherokee-nation-delegate-to-congress 検索
https://www.nytimes.com/2019/08/27/us/cherokee-nation-delegate-congress.html ニューヨークタイムズ

              「チェロキー族、初の議会代表の派遣を目指す」。

ホセ・A・デル・レアル
2019年8月27日公開 2021年3月16日更新
アメリカ先住民の部族にとって、米国政府との条約は、しばしば追放、移住、そして完全な抹消につながってきた。 しかし現在、チェロキー族は18世紀と19世紀に締結された条約に頼り、歴史上初めて連邦議会に代表者を派遣するよう働きかけている。 この条約は彼らに議席を与えることを約束していたと、同族は主張している。

「これらの条約は神聖なものです。意味があります。有効期限はありません」と、 チェロキー族の首長チャック・ホスキン・ジュニア氏は語った。同氏は先週、長年の法的権利である連邦議会への代表者任命権を行使すると発表した。 「私が求めているのは、米国政府が約束を守ることです」

チェロキー族が米国議会に代表として「代議員」を派遣する権利は、1785 年のホープウェル条約で初めて成文化され、チェロキー族の境界が定義され、見返りとして一定の保護が約束された。下院に「代議員」を派遣する権利は、1835 年のニューエコタ条約で確認された。 この条約は、ネイティブ アメリカンを故郷から追放した「涙の道」の法的根拠としてよく知られている。

下院にはすでに投票権のない代表者が数人いる。彼らはプエルトリコ、コロンビア特別区、グアム、アメリカ領サモア、 北マリアナ諸島、アメリカ領バージン諸島を代表している。

正式な代表を議会に送るというこの新たな取り組みは、チェロキー族とすべての先住民族の地位について国民に重要なメッセージを送るものだと ブラックホーク氏は述べた。
「これは20世紀と21世紀における先住民族の再建の証です」と彼女は語った。
「過去30年間で、先住民族は19世紀と18世紀の条約で約束されたことを実行できるようになりました。これは優れた統治を示す素晴らしい例であり、 先住民族にさらなる力と知名度をもたらす可能性があります。」

ホスキン氏は、ワシントンでの代表団の主な任務は、特にチェロキー族を代表することだと述べた。しかし、代表団は部族の所属に関係なく、 すべてのアメリカ先住民にとって重要な象徴的役割も担うだろうとも述べた。
「これはインディアン国家による歴史的かつ前例のない行動であるため、代表はインディアン国家全体の代弁者となるというより広範な責任を負っていると思う」 と彼は述べた。
「私は、諸部族が協力し、問題に対して団結する力を見てきました。 ティーヒー氏がインディアン国家全体のより広範な問題に配慮してくれることを期待しています。」

▲1835年の条約を2019年に、つまり184年後に活用している。「MIP回復運動」も明治2年、1869年の太政官布告を今から155年前の不法を正す活動。 チェロキーの活動に勇気をもらう。

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_Nation
Cherokee_Nation
首長(チャック・ホスキン・ジュニア)はチェロキー国家政府の行政部門の長であり、6億ドル(870億円)を超える年間予算と3,000人以上の常勤従業員を監督する責任がある。
hoskin-moves-forward-with-plan-to-send-cherokee-nation-delegate-to-congress 検索
https://www.cherokeephoenix.org/news/updated-hoskin-wins-cherokee-nation-principal-chief-race/article_88f62f72-9a59-5f8e-9711-d1c06612903b.html ホスキン氏がチェロキー族首長選挙で勝利

チェロキーの首都 位置の確認(拡大)
チェロキー族東部部族の居住地
人口16,000人
場所が遠く離れていて驚きました。
強制移住の前の場所です。
https://www.cherokeephoenix.org/(ホスキン、チェロキー族代表を議会に派遣する計画を進める)
cherokeephoenix

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_Nation
Cherokee_Nation
Capital Tahlequah
Government
Principal Chief Chuck Hoskin Jr.
Deputy Principal Chief Bryan Warner
U.S. House Delegate-designee Kimberly Teehee
Area
Total 6,963 sq mi (18,030 km2)
Land 6,694 sq mi (17,340 km2)
Water 269 sq mi (700 km2)
Population (2024)
Total 466,181


▲下記 チェロキー東部部族(Eastern Band of Cherokee Indians)の政府公式HPは直接の声を聞けて大変勉強になります。
https://ebci.com/government/ 東部部族政府
日本語で読む時は検索で。
東部部族シール (拡大)
首席酋長
ミシェル・ヒックス
CPA(公認会計士) のミシェル・ヒックス氏は、最近、圧倒的多数によりチェロキー・インディアン東部バンドの首席酋長に再選されました。ヒックス氏は首席酋長を 3 期務め、 元予算財務担当エグゼクティブ ディレクターです。
ミシェル氏は、15,000 人の部族を率いて、目覚ましい経済発展と文化的進歩の時代を過ごし、 在任中、部族の財政的および戦略的進歩において、優れた先見性と決断力を発揮しました。
また、インディアン カントリーにおける国家的リーダーとしての地位も確立しました。
ミシェル氏はウェスタン カロライナ大学を卒業し、経営学の学士号を取得しています。2015 年には、ノースカロライナ大学アッシュビル校から名誉人文学博士号を授与されました。 ミシェル氏と妻のマーシャ氏は、サバンナ、ノア、リンジー、アマヤ、マーリーの 5 人の子供たちとともにチェロキーに住んでいます。

▲チャック・ホスキン・ジュニアは弁護士、ミシェル・ヒックスは公認会計士、すぐれた実務の専門家でもある。アイヌモシリも見習わなくてはいけない。

司法
チェロキー法典第 7 条(Cherokee Code Section 7)に定められているチェロキー裁判所は、EBCI の 3 つの政府部門の 1 つである司法部門を構成しています。
裁判所の独立性は法典によって特に保護されており、司法条例の改正には部族評議会の 2/3 の多数決が必要です。
裁判所は第一審裁判所と控訴裁判所 (最高裁判所) で構成され、信託財産で発生する刑事事件と民事事件を毎年約 1,400 件解決しています。 裁判所は首席判事、常勤判事 2 名、控訴判事 2 名、臨時判事/裁判官で構成されており、全員が首長によって指名され部族評議会によって承認されています。 裁判所は、全国の部族裁判所のリーダー的存在です。
チェロキー裁判所は何を、誰に対して裁判するのですか?

チェロキー裁判所は、刑事、民事、家庭内暴力(民事および刑事)、少額訴訟、少年、交通、家庭安全(DSS)、養育費、薬物裁判所の事件をほぼ毎日審理しています。 当裁判所の書記官は、認定法科大学院の卒業生であり、EBCI のメンバーでもあり、すべての財産問題を管轄し、当裁判所の治安判事は 24 時間 365 日対応しています。
22 人のフルタイム従業員、2 人の助成金従業員 (1 Family Services in Indian Country, LLC より)、および多数のパートタイム契約従業員が、 国内で最も先進的な部族裁判所システムを構成しています。
その理念に従い、保護観察部門は基礎法執行訓練 (BLET) を受けた警官のみで構成され、法執行逮捕の完全な権限を有しています。 また、薬物裁判所は、国内の多くの地域で承認され使用されているケンタッキー州モデルに従っています。 裁判所は、チェロキー警察署およびチェロキー拘置所とともに、新しい EBCI 司法センターに設置されています。
つまり、チェロキー裁判所は多大な努力により、システムを完全に機能させることに成功し、 インディアン居留地の裁判所システムの中でリーダーとしての地位を確立しました。

法令集
(Official Government Website of the Eastern Band of Cherokee Eastern Band of Cherokee indians )
◆EBCI条例集
Municodeの目的は、チェロキーインディアンの東部バンドのメンバーに条例情報を提供することです。 この目標を達成するために、現在のEBCI条例に関する教育、透明性、および効率性を促進するために、次の情報をリストしています。 チェロキー・インディアンの東部バンドの条例は、Municodeのウェブサイトのリンクで見つけることができます。 条例は、ランディングページに日付順にリストされています。追加のナビゲーションリンクは、左側のポップアップメニューにあります。

第1部 - チェロキー族東部バンドの憲章と統治文書
この法典は、チェロキー族東部部族の一般法および恒久的な条例と決議を再成文化したものです。 この法典の作成に使用された原資料は、1992 年の法典と、その後部族評議会によって採択された条例および決議です。

▲第1章 民事訴訟は裁判の管轄権を規定しています。
将来のアイヌ民族にとってどこまで自治政府として仕事を遂行するかは現時点では不明ですがインディアンの自治政府は ここまでやっている、ということで参考のために取り上げました。

第1章 民事訴訟
 (a)チェロキー裁判所は、チェロキーインディアン居留地で生じる民事訴訟において、すべての人、企業、 法人またはその他の法人に対して管轄権を有するものとする。
(b)チェロキー裁判所は、チェロキー信託地に居住するすべての個人の家庭関係について管轄権を行使します。 管轄権は、児童保護および児童福祉、離婚、別居、児童監護、扶養、慰謝料、養子縁組、後見、 父子関係などを含むがこれらに限定されない事件について行使されます。
(c)チェロキー・インディアン犯罪裁判所または後継のチェロキー裁判所は、 インディアン信託地内で行われた不法行為すべてに対して管轄権を行使するものとする。
(d)チェロキー・インディアン犯罪裁判所または後継のチェロキー裁判所は、インディアン信託地で交渉または履行される契約、 またはチェロキー信託地の利害関係および部族の契約上の権利に関わる紛争について管轄権を行使するものとする。
(e)チェロキー・インディアン犯罪裁判所または後継裁判所は、チェロキー信託地で事業を行うすべての人、 会社、法人、パートナーシップ、またはその他の法的事業体に対して管轄権を行使するものとします。 この管轄権は、個々のインディアン、インディアン所有の事業、部族の法律および政策、またはインディアンの財産に関係する、 または影響を与える取引に限定されます。
 (f)すべての立ち退きおよび差し押さえ手続きの執行は、 チェロキー裁判所で行われます。チェロキー裁判所は、チェロキー信託地の信託証書または抵当権のすべてのリース権差し押さえに対して管轄権を持ちます。 部族およびインディアン事務局によって承認された有効な信託証書または抵当権は、そのようなリース権に対する強制執行可能な第一抵当権を構成します。
(g)チェロキー・インディアン犯罪裁判所または後継のチェロキー裁判所は、以下の救済を求めるチェロキー・インディアン 東部バンドに対する訴訟に対して管轄権を行使するものとする。

(1)インディアン公民権法によって保証されている個人の権利に関する差止命令、執行令状または確認判決。
(2)部族による収用に対する損害賠償;
(3)部族がそのような請求に対する保険を維持している場合の不法行為請求に対する損害賠償。 回収額は部族が維持している賠償責任保険の金額を超えないものとします。
 (h)チェロキー・インディアン犯罪裁判所または後継のチェロキー裁判所は、チェロキー信託地に住む個人または団体に対し 当該個人または団体がチェロキー信託地から移転した後 6 か月間、対人管轄権を保持するものとする。
(i)上記の文言はいずれも、東部チェロキー族インディアンに対する主権免除の放棄を意図するものではなく、 東部チェロキー族インディアンまたはその公務員に対して一方的か否かを問わず一時的な拘束命令または仮差し止め命令を発令することは、 東部チェロキー族インディアンが当該代理人、従業員、または公務員に対して当該訴訟を提起しない限り、許されるものではありません。

中略

第7-1条 - 司法部門の構成。
 (a)司法府は、最高裁判所 1 か所、第一審裁判所 1 か所、および法律で定められたその他の特別管轄裁判所から構成されます。 最高裁判所は「チェロキー最高裁判所」と呼ばれ、第一審裁判所は「チェロキー裁判所」と呼ばれます。特別管轄裁判所は部族評議会によって設立され、 その機能に応じて命名されます (例: チェロキー少年裁判所)。
(b)最高裁判所は、首席裁判官1名と陪席裁判官2名で構成される。第一審裁判所は、首席裁判官1名と陪席裁判官2名、 および特別管轄第一審裁判所の陪席裁判官で構成される。
(c)裁判所は、最高裁判所長官が特定の事件または職務に割り当てることができる臨時判事、裁判官、 治安判事のリストを保持するものとする。最高裁判所長官による割り当ての前に、臨時判事、裁判官、治安判事は、 CC §7-11に従って指名され、承認されなければならない。 (命令第 29 号、2000 年 4 月 1 日;命令第 186 号、2022 年 4 月 19 日)

中略

第49-2条 - 入会資格Chapter 49 - ENROLLMENT
チェロキー・インディアン東部バンドの構成員は次の通りとする。
 (a)ノースカロライナ州東部チェロキー族インディアンの名簿に名前が記載されているすべての人。この名簿は、 1924 年 6 月 4 日の法律 (43 法 376) および 1931 年 3 月 4 日の法律 (46 法 1518) に従って作成および承認されています。 これは東部チェロキー族インディアンの基本名簿であり、1924 年のベーカー名簿と呼ばれます。これはすべての登録決定の基礎 となるものであり、そこに含まれる情報については異議申し立てや修正の対象にはなりません。 これは、49-10 (b) 項に規定されている基準に基づく登録抹消の権限には影響しません。
(b)1963年 8 月 14 日に生存し、少なくとも 1/32 度の東部チェロキー族 の血統を持ち、 1963 年 8 月 14 日より前に会員資格を申請し、1924 年 6 月 4 日から 1963 年 8 月 14 日までの期間中に ノースカロライナ州のスウェイン郡、ジャクソン郡、グラハム郡、チェロキー郡、ヘイウッド郡にある東部チェロキー族 インディアンの土地に、本人または両親が家を維持して居住していた、第 49-2 条 (a) で特定される人物のすべての直系子孫。
(c)1963年8月14日以降に会員資格を申請し、少なくとも1/16程度の東部チェロキー族の血統を持つ、 第49-2条(a) で特定された人物のすべての直系子孫。
(d)2011 年 12 月 1 日以降に会員資格を申請し、 少なくとも 1/16 程度の東部チェロキー・インディアンの血統を有する、 第 49-2 条(a) で特定される人物のすべての直系子孫。

中略

第55章 法人
第55-1条 - 設立の目的および設立者。
この章に基づいて、合法的な事業目的であれば法人を設立することができます。 法人の設立者には、18 歳以上の東部チェロキー族インディアンの少なくとも 1 名が含まれていなければなりません。

第70章 遺骨と埋葬地の保存
第1条 - 全般
第70-1条 - 遺骨の発掘
 (a)チェロキー族とその先祖の墓は神聖なものであり、荒らしたり掘り返したりしてはならない。
(b)チェロキー族の遺骨が発掘された場合、そのような遺骨は、関連するすべての埋葬品とともに、 可能な限り速やかに再埋葬されるものとします。チェロキー族の信託地外で発掘されたそのような遺骨はすべて、 NAGPRA 委員会が定めた手順に従い、再埋葬されるものとします。この手順は、まずチェロキー族東部部族の部族評議会によって承認されるものとします。
(c)チェロキー族の遺体は破壊的な骨格分析の対象とならない。
(d)関連のないすべての埋葬品は、NAGPRA 委員会が定めた手順に準拠した方法で取り扱われるものとします。 この手順は、まずチェロキー・インディアン東部部族の部族評議会によって承認されます。


第 70-2 条 - 先住民チェロキー族の土地全体に埋葬されている先祖の神聖性。
チェロキー族とチェロキー東部部族の部族評議会の共同政策は次のとおりです。
 (a)私たちの先祖の墓は神聖なものであり、私たちはそれを荒らさないことを望みます。
(b)チェロキー族の祖先の遺骨が発掘された場合、そのような遺骨は、関連するすべての副葬品とともに、 可能な限り速やかに再埋葬されるものとする。
(c)チェロキー族の祖先の遺骨は破壊的な骨格分析の対象とされるべきではない。
(d)チェロキー族の祖先の遺骨と関連する副葬品は、発掘され、現在は博物館、大学、連邦政府機関、 その他の機関や個人が所有していますが、再埋葬のために適切な部族に返還されるべきです。
(e)そのような遺骨は、可能であれば元の場所に埋葬されるべきです。


第70-3条 - 遺骨の歴史的保存。
 (a)部族のメンバー、部族組織、部族政府、部族の土地や天然資源など、 チェロキー族東部部族の人々や機関について調査や研究を行うことを希望するすべての人や機関は、 チェロキー信託地でそのような調査を行う前に、チェロキー族東部部族から承認を得る必要があります。
(b)チェロキーインディアン信託地で調査または研究を実施しようとするすべての個人または機関は、 提案された調査または研究の性質と目的を記載した書面による要請を首長室に提出するものとします。 書面による要請は首長室から部族研究委員会に送られ、検討および承認されます。 研究委員会は提案を検討した後でのみ書面による許可を与えるものとします。
(c)委員会から書面による許可を受ける条件として、すべての人または機関は、調査または研究の終了時に、 収集されたすべてのデータ、完成したレポートまたは出版物のコピー (調査または研究の過程で取得されたオーディオ テープまたはビデオ テープまたは録音のコピーを含む) を部族に提供することについて書面で同意する必要があります。
(d)部族評議会によって別途規定されない限り、そのようなデータ、報告書、出版物、ビデオまたは オーディオテープ、または録音はすべて、チェロキーインディアン博物館に永久保管のために寄託されるものとします。
(e)この条項は首長の承認を得て発効する。


中略

第75-1条 - 部族新聞。
チェロキー ワン フェザーは、チェロキー コミュニティの指導と情報提供を目的としたチェロキー インディアン東部バンドの公式出版物として指定され、承認されます。
第75-2条 - ポリシー
チェロキー ワン フェザーの方針は、編集スタッフがチェロキー コミュニティにとって一般的な価値があると判断したニュース記事やその他の資料および情報を公開することです。 このようなニュース記事には、部族評議会の業務、執行委員会、事業委員会の活動、および他の部族委員会、理事会、企業によって行われた活動の概要が含まれます。

中略

第108章 社会サービス
第1条 - 家族保護プログラム
第 108-1 条 - 家族サービスおよび保護プログラムの設立、範囲、意図、目的。
 (a)設立。チェロキー文化は、強くて愛情深く、健康な家族に根ざしています。 1 つの家族の危機は、多くの家族に影響を及ぼします。 これにより、公衆衛生および人間サービス部門 (「部門」) の人間サービス局内に家族サービスおよび保護プログラムが設立されます。 これらのプログラムを通じて、サービスや保護を必要とする部族の家族は、バランスを取り戻し、繁栄し、自分自身と家族の平和と調和を含む質の高い生活を送るために、 基本的なニーズを満たすことができます。
(b)範囲。家族サービスおよび保護プログラムは、すべての部族の子供および脆弱な成人が、 その家族および彼らの世話、養育、教育を担当する部族機関によって安全かつ適切にサポートされるようにする責任を負っています。
(c)意図。部族は、脆弱な大人と子供を支え、養育する家族システムを保護し、支援し、家族が安全で養育的で効果的な家族単位とし て機能する能力を高めることを意図しています。
(d)目的。家族サービスおよび保護プログラムの目的は、以下の目的で設計されたサービスとリソースを提供することです。

(1)部族家族の基本的ニーズが満たされ、その家族の子どもたちが発達基準を満たしていることを保証するために、 即時の支援と長期的な保護および予防サービスを必要とするコミュニティのメンバーの基本的ニーズを満たす。
(2)家族が自らの安全や幸福のために子どもを家庭から引き離すリスクがある場合、 改善された成果をもたらす証拠に基づいた行動保健サービスと必要な支援および安全サービスを統合し、 子どもの安全と幸福を監視し、家族システムの成長と進歩を監視するために家族と頻繁に連絡を取りながら統合サービスを提供してください。
(3)親の回復力、社会的つながり、必要なときの具体的な支援、子育てと子どもの発達に関する知識、 子どもの社会的・感情的能力に関わるサービスを提供し、支援することで家族を強化する。
(4)幼児教育プログラムおよび保育から公立学校への子供の円滑な移行を確保する。
(5)家族が経済的自立と自給自足を達成できるよう支援する。
(6)児童虐待の事例を予防し、介入し、家族システムを支える保護要因の増加を含む家族システムの具体的かつ計画的な改善を促進し推進する。
(7)脆弱な成人に対する保護要因の改善を含む、成人の虐待やネグレクトの事例を予防し介入する。
(8)公的および民間のコミュニティリソースを動員して、困っている子どもや家族を支援します。
(条例第524号、2015年7月17日)

中略

第115章 教育
第1条 - 一般規定
第115-1条 - 義務教育に関する法律。
A.部族信託地に居住し、6 歳から 18 歳までの子供を預かっている、または管理しているすべての親、保護者、 または後見人は、子供が入学を選択した学校の授業時間と同じ期間、子供を継続的に学校に通わせるものとします。
学校の方針または法律により子供の入学を遅らせる必要があるため学校に入学できない 6 歳の子供は、 7 歳で学校に通うことを強制されるものとします。
1.「義務教育年齢」とは、チェロキー中央学校に在籍している、 または部族信託地に居住している 6 歳から 18 歳までの人を指します。また、すでにチェロキー中央学校に在籍している 6 歳未満の人も含まれます。
B.ノースカロライナ州またはその行政区分の代理人および従業員には、25 USC 231 の規定に基づき、 ノースカロライナ州の義務就学法の罰則をインディアンの子供、親、またはその他の親権者に対して執行する目的で、 チェロキーインディアン居留地に入る許可と権限が与えられています。
C.児童の親、保護者、または後見人は、 地域の教育委員会の方針に従って、児童の欠席が判明した場合、 その欠席理由を児童が在籍する学校に通知するものとします。
D.いかなる者も、義務教育年齢の児童に対し、不法に学校を欠席するよう奨励、誘惑、または助言してはならない。 この条項に違反した場合は、刑事告訴される。
E.学年中の累積無断欠席の閾値は、 子供が在籍する学校委員会によって定義され、部族法に基づいて強制力を持つものとします。 子供が累積無断欠席の閾値に達した場合、子供が在籍する学校は、親、保護者、 または後見人が義務教育法に従うよう誠実に努力したかどうかを判断し、 文書化し、社会福祉局長に通知する必要があります。 学校が、親、保護者、または後見人が義務教育法に従うよう誠実に努力していないと判断した場合、 学校の指定担当者は部族検察官に通知する必要があります。学校の指定担当者が、 親、保護者、または後見人が義務教育法に従うよう誠実に努力しており、欠席が親、保護者、 または後見人の同意なしに発生したと判断した場合、学校の指定担当者は、 子供が正当な理由なく学校を常習的に欠席しているという苦情を少年裁判所のカウンセラーに提出する必要があります。
F.子供が無断欠席の閾値に達する危険があり、その閾値に達したことが親、保護者、または後見人に通知されたことを示す文書は、 子供の親、保護者、または後見人が欠席の責任を負っていることの一応の証拠となるものとします。

▲義務教育をどれほど大事にしているかが痛いほど伝わってきます。裏を返せば教育ができていなかったことの反省だと思いました。

中略

第117章 部族政府
第1条 - 行政部門
第117-1条 - 首長および副首長。
首長と副首長は、チェロキー東部バンドの行政部門を構成します。首長と副首長は、 全有権者による全員選挙で 4 年の任期で選出されます。首長または副首長になる資格があるのは、 チェロキー東部バンドの登録メンバーであり、選挙日時点で 35 歳以上であり、選挙日の直前の少なくとも 2 年間はチェロキー信託地に継続して居住している場合のみです。

中略

第144章 銃器
第144-1条 - 銃器の販売。
チェロキー居留地での銃器の販売は、有効なトレーダーライセンスと必要な連邦銃器ライセンスを所有する販売者による場合、合法となります。
第144-2条 - 拳銃の販売。
チェロキー居留地での拳銃の販売は、チェロキーインディアン局の長官が購入者に許可証を発行した場合にのみ合法となります。 この許可証は、申請者が道徳的に優れた人物であり、重罪で有罪判決を受けたことがなく、 精神障害を患っておらず、武器が自己防衛または家の保護に必要であることを長官に証明した後にのみ発行されます。

中略

第3部 - チェロキー行政規則



ブラックヒルズ

https://www.blackhillsbadlands.com/places ブラックヒルズ
https://archleague.org/article/cheyenne-river-south-dakota-intro/ ラコタ族とアメリカ植民地化の遺産
https://www.cheyenneriversioux.com/history シャイアン川スー族
https://www.cheyenneriversioux.com/contact-us シャイアン川の衛星写真
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_reservations_in_the_United_States インディアン居留地一覧
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Fort_Laramie_(1868)#/media/File:Siouxreservationmap.png スー族居留地
https://www.fs.usda.gov/detail/blackhills/learning/history-culture/?cid=STELPRDB5115326 カスター金鉱
https://visitcuster.com/ カスターの町
https://en.wikipedia.org/wiki/Garrison_Dam#/media/File:Map_Pick%E2%80%93Sloan_Missouri_Basin_Program.png ミズーリ川のダム全体
https://www.lindahall.org/experience/digital-exhibitions/natures-fury/07-controlling-the-big-muddy/the-pick-sloan-plan/ ピック・スローン計画
シャイアンリバースー族の旗 (拡大)
ブラックヒルズ (拡大)
サウスダゴダのブラックヒルズの位置 (拡大)











スー族の大領土 (拡大)
1851年条約のスー族の土地 ララミー砦川とミズーリ川に囲われた区域がスー族の土地(拡大)
フォートララミー・
ビスマーク・ブラックヒルズ
3地点確認の地図(拡大)
 赤点フォートララミー
1851年の領土を
地図に落とし込む
(拡大)












▲1851年条約、フートララミーのノースプラット川とミズーリ川に囲われた区域がスー族の土地。ノースプラット川はラプラットでミズーリ川に合流する。
大スー保留地の広さはサウスダゴダ199,900 km2の約1/2、すなわち100,000 km2。正方形だと320q平方。

1851年スー族の領土 (拡大)
大スー保留地 (拡大)
スー族1868年のリザーベイションとその後の喪失 (拡大)














金鉱発見でリザーベイション縮小 1877年金色の部分ブラックヒルズ。
またしても原因が金。(拡大)

金鉱カスターの町からブラックヒルズが見える。(拡大)
西経103度と
ブラックヒルズ
赤点が西経103度
赤点の下方の森がブラックヒルズ(拡大)

ブラックヒルズの本当の発見は、金の発見とともに始まりました。 金の発見により西部への進出が開け、金採掘ブームが起こった以前の地域から金採掘者がブラックヒルズに押し寄せ、一攫千金を夢見ました。 ジョージ・カスター大佐の 1874 年の探検でフレンチクリーク (現在のサウスダコタ州カスター付近) に金があることが確認されて以来、 噂は急速に広まり、ブラックヒルズ ゴールドラッシュを引き起こしました。









1948-1959年ミズリー川のダム建設 (拡大)
ダムでリザーベイション縮小 ミズリー川東岸を喪失(拡大)
ミズーリ川のダム全体
(拡大)

ミズーリ川のダムの数
 面積: 1,240 km2(拡大)

サカウエア湖 (拡大)
失われた土地
ほとんどの人々がピック・スローン計画を歓迎したが、ミズーリ川上流域のダム建設により、いくつかのインディアン居留地の先祖伝来の土地が水没し、 正当な補償と水利権をめぐる数十年にわたる訴訟が起こった。
ピック・スローン計画の道をたどった最初のネイティブアメリカンは、ノースダコタ州フォートバーソルド保留地の 3 支族でした。
1948 年、ギャリソン ダム計画によってサカカウィア湖が造られたとき、彼らの最良の農地の 156,000 エーカー (631平方キロ)(90% 以上) が水没しました。 また、部族は家族の 80% を新しいコミュニティに移住させなければなりませんでした。


ピック・スローン計画の一環としてダムを建設した際、合計で 550 平方マイル(1,424平方キロ)を超えるネイティブアメリカンの土地が奪われました。
▲琵琶湖2個分を喪失。ここでも先住民の犠牲でアメリカは富を築いている。

スー族今日の六つのリザーベイション (拡大)
ミズリー川西岸 右上
スタンディングロック 
赤点ノースプラット川沿いの 
フォートララミー(拡大)
スー族六つのリザーベイションの人口と面積
スタンディングロック 8,217人 9,242km2
シャイアンリバー 8090人 11,048km2 
ロワーブルル 1,505人 889km2 
クロークリーク 2,010人 1,094km2 
パインリッジ 18,834人 11,248km2 
ローゼブッド 10,869人 5,106km2 
人口:49,525人 面積:38,627km2

▲リザーベイション3,862,700haは北海道国有地に相当する広さ。
1851年の地図と今日の六つのリザーベイションを見比べると、現在の面積は当初のほぼ4割と推定される。
つまり当初は北海道の780万haくらいと思われる。
▲衛星写真 右肩ミズーリ川の位置にあるスタンディングロックと赤点ノースプラット川のララミーの距離は約680キロメートルと推定できる。 東京・岡山の新幹線の距離。

https://www.rosebudsiouxtribe-nsn.gov/tribal-government ローゼブッド
ローゼブッドスー部族の紋章 (拡大)
【ラコタ族とアメリカ植民地化の遺産】より
エンコンパス アーキテクツの創設者タミー イーグルブル氏は、ラコタ族の文化とポストコロニアル時代の土地所有の概念について語る。

公共空間の概念は、ラコタ族の伝統的な地球観とは必ずしも一致しない。
地球は個人的に「所有」できるものではなく、 イーグルブル氏が主張するように、
「生き物として世話され、尊重され、評価される」必要があると考えられていた。
▲この地球観、すばらしい。
https://archleague.org/article/cheyenne-river-reservation-water-spirit/ 水にも魂
Cheyenne River Reservation, South Dakota 水は神聖なものです。創造主が作った他のすべてのものと同じように、水にも魂があります。すべてのものに魂があります。すべてのものは神聖なのです。

▲訴訟の経緯をもっと勉強します。1980年の最高裁判決から。経緯も書かれています。
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/448/371/ 米国対スー族インディアン事件、448 US 371 (1980)

1920 年 6 月 3 日の法律、ch. 222、41 法令集 738。
この法律に従い、スー族は 1923 年に請求裁判所に請願書を提出し、政府が第 5 修正条項に違反して正当な補償なしにブラックヒルズを接収したと主張した。
米国最高裁判所
アメリカ合衆国対スー族インディアン訴訟、448 US 371 (1980)
アメリカ合衆国対スー族インディアン
79-639号
1980年3月24日議論
1980年6月30日決定

448 アメリカ 371
米国連邦控訴裁判所への上訴状
シラバス
1868 年のララミー砦条約では、米国は、ブラック ヒルズを含むグレート スー族保留地を 「スー族 (スー族) の絶対的かつ妨害されない使用と占有のために確保する」こと、 および保留地のいかなる部分の割譲に関する条約も、成人男性スー族人口の少なくとも 4 分の 3 が署名し実行しない限り、スー族に対して無効とすることを誓約しました。

この条約では、割譲されていない特定の領土で狩猟を行うスー族の権利も留保されていました。
その後、
1876 年に特別委員会がスー族に「協定」を提示しましたが、 成人男性スー族人口のわずか 10% が署名し、スー族はブラック ヒルズに対する権利と割譲されていない領土での狩猟を放棄し、必要な期間の生活に必要な食料配給 を受けるという条件が付けられました。
1877 年、連邦議会はこの「合意」を実施する法律 (1877 年法) を可決し、事実上、フォート ララミー条約を破棄しました。

その後数年間、スー族は 1877 年法をその条約違反とみなしましたが、連邦議会は
1920 年に特別管轄法が可決されるまで、 米国に対して請求を訴訟で訴える手段を制定しませんでした。

▲1920年の特別管轄法、時代の空気、つまり第1次大戦後、国際連盟の創設、ロシア革命の時代、このような空気が影響しているかも知れない。

この法律に基づき、スー族は請求裁判所に訴訟を起こし、政府がブラック ヒルズを正当な補償なしに奪取したことは憲法修正第 5 条に違反していると主張しました。

1942 年、この請求は請求裁判所によって却下されました。

請求裁判所は、1877 年法でスー族に与えられた補償がブラック ヒルズの適切な価格であったかどうかを問うことは 1920 年法では認められておらず、スー族の請求は正当な補償条項で保護されない道徳的な請求であると判断しました。

その後、
1946年にインディアン請求委員会法が制定されると、スー族はインディアン請求委員会に請求を再提出した。

同委員会は、1877年の法律はスー族が正当な補償を受ける権利のある収用を実施したものであり、1942年の請求裁判所の判決は既判力による収用請求を禁じていないと判断した。

控訴において、請求裁判所は、政府側に公正かつ誠実な対応が欠けていたことが明らかであるという委員会の判断を支持し、 最終的に、インディアン請求委員会法に基づき、スー族は少なくとも1,750万ドルの無利息の損害賠償を受ける権利があるとの判断を下した。
1877年法が可決される前に侵入した探鉱者によって明け渡された土地と奪われた金については、請求裁判所は請求権を主張しなかった。 しかし裁判所はさらに、スー族の奪取請求の正当性については1942年の判決で判断されており、 したがってそのような請求は 既判力によって禁じられていると判断した。

裁判所は、ブラックヒルズの取得が違憲な奪取に該当する場合にのみ、スー族は利子を受け取る権利があると指摘した。
その後、
1978年に議会は、既判力に関係なく、1877年法がブラックヒルズの奪取をもたらしたとするインディアン請求委員会の 判決の正当性を請求裁判所が新たに審査することを規定し、 請求裁判所がこの事件で新たな証拠を採ることを許可する法律(1978年法)を可決した。

▲この法律も時代の反映。

この法律に基づき、請求裁判所は委員会の判決を支持した。裁判所は、そのように肯定するにあたり、1877 年法が土地収用をもたらしたのか、 それとも部族の財産に対する補償されない議会の保護行為であったのかを判断するために、議会がスー族に土地の全額の価値を与えるために誠意を持って努力 したかどうかというテストを適用しました。

このテストでは、裁判所は 1877 年法を、インディアンの財産に対する議会の収用権の行使による土地収用と特徴づけました。 したがって、裁判所は、スー族は 1877 年以降の 1,710 万ドル (1877 年時点のブラック ヒルズの公正市場価値) の元金に対する利息を受け取る権利があると判断しました。

▲この判決を受けてスー族の対応を見ます。
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Sioux_Nation_of_Indiansアメリカ合衆国対スー族インディアン

スー族は金銭の受け取りを拒否した。[ 39 ]
裁判所が概算した支払いを受け入れる代わりに、スー族の指導者たちはブラックヒルズ運営委員会を設立した。 これは各スー族の部族のメンバーで構成される政治団体で、ブラックヒルズ地域に対するスー族の主権を回復する 法律を制定するよう議会に圧力をかけるという共通の目標のもとに団結した。[ 42 ]
立法活動の指名コーディネーターであるジェラルド・クリフォードのリーダーシップの下、スー族の代表者たちは 2年を費やして自分たちの要求の正確な条件について交渉した。運営委員会が作成した最終的な立法草案は、 かつてグレート・スー族保留地を構成していた1877年に米国が獲得した同じ地域内に、 総面積およそ730万エーカー(30,000 km 2)の新しい保留地を設立することを求めていた。[ 42 ]
しかし、スー族が直接所有権を取得できるのは連邦政府所有地120万エーカー(5,000 km 2)のみで、 サウスダコタ州と民間居住者は土地の所有権を保持することが認められた。 この法律は、再配分された領土におけるスー族の水と鉱物の権利を再び確立し、 部族の管轄権を回復するものであった。また、スー族の支配下にある領土は連邦、地方、 州のすべての税金から免除されることを保証する条項も含まれていた。[ 43 ]
運営委員会は、ニュージャージー州のビル・ブラッドリー上院議員が提案者として署名し、1985年7月17日に法案を提出したことで、 この法案を議会に提出することに成功した。 [ 44 ]

▲ブラッドリー法案を見ます。
https://www.congress.gov/bill/99th-congress/senate-bill/1453 ブラッドリー法案
上院で提出された(1985年7月17日)
スー族ブラックヒルズ法
特定の連邦政府所有地をスー族に再譲渡。
内務長官に、民間所有および連邦政府所有の両方の再譲渡された土地を特定して目録を作成し、 スー族およびその他の利害関係者からその目録に関する意見を受け入れることを義務付ける。
再譲渡された土地内の土地、水利権、または地下鉱物資源を所有する各連邦政府機関の長に、 その連邦政府の権利をスー族に譲渡することを義務付ける。
米国に特定の地役権を付与。
ラシュモア山国立記念碑をスー族に譲渡することを禁止。
その記念碑のあらゆる譲渡地の運営入札において、スー族に第一優先権を付与。
再建された地域内のすべての水利権をスー族に譲渡する。
再開発されたすべての地域は、連邦および州の課税対象から免除され、スー族の同意なしに公共目的のために取得されることもありません。
再確立された土地内の私有地は、特定の条件の下で所有者が所有し、乱してはなりません。
スー族に、再確立された地域内の私有地を購入する優先権を与えます。
長官が、再整備された土地内にある州立学校のすべての土地とその土地の権利を購入または交換により取得することを認める。
長官が、サウスダコタ州がベアビュートに保有する土地を取得することを義務付ける。
交換により取得した土地は、スー族に譲渡されることを義務付ける。
1877 年から現在までのスー族の土地使用権の喪失に対して、米国がスー族に支払うべき特定の補償を規定します。
再設定された土地内にスー族公園 (国立公園およびその他の土地から) を設立し、その使用に関する特定の条件を規定します。
この法律に基づいてスー族が取得した特定の土地(国有林およびその他の土地を含む)をブラックヒルズスー族の森林として指定します。
その使用に関する特定の条件を規定します。
再確立された土地の管理のためにスー族国家評議会を設立する。
評議会が選出されるまで、これらの土地を管理する暫定管理委員会を設立する。
この法律のいかなる条項も、有効な既存の鉱物リース、放牧許可、木材リースおよび許可、契約上の権利、 またはスー族に譲渡された土地へのアクセスを個人または政府から奪うものではないと規定しています。
スー族に、再確立された土地内で譲渡されたすべての土地での狩猟と釣りを規制する排他的管轄権を付与します。
米国とスー族の間の以前のすべての条約は、この法律に矛盾しない限り、完全に効力を維持し、 スー族が米国に対して持つ可能性のあるいかなる請求も消滅しないことを規定する。
再占領された土地で犯罪を犯した非インディアンに対する刑事管轄権を規定する。
スー族居留地の土地を合衆国が以前に接収したことから生じたスー族のすべての権利主張は、当該土地をスー族に譲渡した時点で消滅する。
▲このような法律が国有地のアイヌモシリとしての回復の際、必要になります。よいお手本です。

新しいスー族ブラックヒルズ法、またはより一般的には「ブラッドリー法案」 として知られているこの法案は、サウスダコタ州の下院議員の断固たる反対にあった。
The new Sioux Nation Black Hills Act, or "Bradley Bill" as it was more commonly known, was staunchly opposed by the South Dakota delegation.
この法案は最終的に議会で投票にかけられることなく廃案となった。

▲聖地ブラックヒルズは未だスー族のもとに戻っていません。
ブラックヒルズの問題の核心は、ひと言でいえば1868 年のララミー砦条約の状態に復帰することです。 つまり強制された、まやかしの1877年の第2次ララミー砦条約を無効にする闘いです。
https://littlebighorn.info/Articles/agree76.htm 1877年の第2次ララミー砦条約を見ます。



西経103度と
ブラックヒルズ
赤点が西経103度
赤点の下方の森がブラックヒルズ(拡大)

シャイアン川 (拡大)
「第1条 [グレート・スー族居留地の縮小]
前記当事者は、1868年4月29日に締結され、1869年2月24日に宣言された、 米国とスー族インディアンの各部族との間の条約の第2条で定義される保留地の北および西の境界が以下のとおりであることに同意する。 西の境界は、経度103子午線とネブラスカ州の北境の交点に始まり、そこから前記子午線に沿って北に進み、シャイアン川の南支流との交点に至り、 そこから前記川を下って北支流との合流点に至り、そこから前記シャイアン川の北支流を遡って前記103子午線に至り、そこから前記子午線に沿って北に進み、 キャノンボール川またはシーダークリークの南支流に至り、前記保留地の北の境界は、前記南支流に沿ってキャノンボール川本流との交点に至り、 そこから前記キャノンボール川本流を下ってミズーリ川に至そして、前記インディアンは、ここに修正され記述された前記保留地外のすべての領土を、 狩猟の権利を含め、米国に放棄し譲渡する。 そして、前記条約の第 16 条は、ここに廃止される。

「第2条 [保留地を通る道路]
「また、前記インディアンは、ミズーリ川沿いの便利でアクセスしやすい地点から、前記保留地を通り、 そのすぐ西に位置する地域まで、米国大統領が指定するルートで、3本を超えない馬車道やその他の道路が建設され、 維持されることに同意し、同意する。また、ミズーリ川の自由な航行にも同意する。」
▲西経103度はブラックヒルズを大居留地から切り離すために利用された子午線。この子午線の西にブラックヒルズがあります。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grander%C3%A9servesioux2.png 1851: The first treaty of Fort Laramie で検索
britannica.com を見つけました。大変勉強になります。どこに何が記述されているかを知るのに苦労しました。いくつか取り上げます。

https://www.britannica.com/place/South-Dakota/Progressivism-and-conservatism South-Dakota
1973年2月にアメリカインディアン運動のメンバーがウーンデッドニーを占拠したことは、非常に象徴的であったが、これは本質的に、 インディアンコミュニティの待遇改善を求める行動の呼びかけであった。
連邦保安官によるその後の包囲は同年5月まで続き、 インディアンは不満を交渉で解決するという約束と引き換えに武器を引き渡した。
包囲はサウスダコタ州および米国全土のネイティブアメリカンのニーズに注目を集めた。
また、全国的なネイティブアメリカン改革運動の火付け役となり、重要な議会の民族自決法の可決に影響を与え、連邦政府の援助の増加を促した。

https://www.britannica.com/topic/Native-American/Assimilation-versus-sovereignty-the-late-19th-to-the-late-20th-century topic/Native-American
経済的には、先住民の理想は共同体主義の原則、特に土地の使用権の共有(例えば、定義上、土地は共同体の財産であり、私有財産ではない) と共同体または親族グループの自給自足を強調し、裕福な世帯は貧しい隣人や親族に基本的な必需品を供給することを保証した。

1836年強制移住先の地図ブリタニカ そもそもの出発点(拡大)
北部先端にsiouxが見える。南部に開化五部族、cherokeesが見える。
https://www.britannica.com/topic/Native-American/Reorganization topic/Native-American/Reorganization
再編法に対する反応は、先住民族が逆境を乗り越える能力があることを示していた。約 160 のコミュニティが成文憲法を採用し、 その中には伝統的な慣習と現代の議会制度を組み合わせたものもあった。

https://kids.britannica.com/students/article/US-treaties-with-American-Indian-nations/635522/media?assemblyId=241764 US-treaties-with-American-Indian-nations

white earth nation (拡大)
https://whiteearth.com/home https://whiteearth.com/home
ホワイト アース ネーションには、世界中に 19,000 人を超えるメンバーがいます。私たちは、地理的な規模と人口の点でミネソタ州最大の部族です。

キャンパスの歴史
ホワイト アース トライバル アンド コミュニティ カレッジ (WETCC) は、1997 年 9 月 9 日に、ホワイト アース トライバル カウンシルによって 部族決議 #038-97-005 に基づいて設立されました。
1997 年 10 月 7 日、ミネソタ州マノメンのダウンタウンにある 2 部屋の質素な建物で、 ホワイト アース トライバル アンド コミュニティ カレッジが 14 人の部族の学生に門戸を開きました。 WETCC は年々成長を続け、 クラスが追加されるにつれて、マノメンのダウンタウンにあるさまざまな建物が教室として利用されました。
非営利の部族管理による高等教育機関として設立され、最初の憲章は 1998 年 2 月 5 日に承認されました。
「…ホワイト アース保留地の登録メンバーと、その地域のその他の資格のある [先住民] および [非先住民] 居住者に成人教育と高等教育サービスを提供する…」
2000 年 5 月 25 日、修了証書プログラムを修了した学生を対象に、最初の卒業式が開催されました。 2000 年に、大学はミネソタ州により法的組織として認められ、法人設立証明書が交付されました。
2001 年には、非営利の公式 501(c)3 ステータスを取得しました。


アイヌモシリ回復に向けて
チャランケ1
和人地
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明治2年8月15日までは「北海道」は松前藩の領治する和人地を除きアイヌモシリであったとの確認を政府に提起する。資料は確認訴訟で準備しているものを使う。 もし政府が拒否すれば確認訴訟に入る。

確認訴訟
確認訴訟は以下の資料で反論の余地がないと思う。記者会見等を通じて日本の世論、政治家にもこの事実をまず理解してもらう。

以下の資料に付け加えて秀吉の黒印状、家康の朱印状をつかう(12/27田中宏弁護士助言)。
さらに萱野茂さんウエペケレ集大成からMIP回復につながる説話を拾うこと。2024.12.11日経新聞。
伴さんから。

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                          弁護団
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チャランケ2
確認訴訟の勝訴の後、再度政府とチャランケに入る。
@民有地はもっぱら政府負担の地代の対象とする。
A道有地、市町村有地に関しては基本的に現状のままとする。
B国有地は返還を含めアイヌ民族による使用・利用、管理・共同管理を具体的にチャランケする。

運動の展望:「アイヌモシリの会」から「アイヌコモンズ」へ
自治政府の創設。名称は「アイヌコモンズ AinuCommons」がどうだろうか。
国連:先住民族権利宣言(undrip)では 共同体、民族としてcommunity 、nationが使用されている。community 、nationはいまの日本人の感覚に合わない気がする。新鮮味が必要。 よって「アイヌコモンズ」を提案したい。
チェロキー族東部部族の居住地
人口16,000人
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「アイヌコモンズ」の運営・権限はundripに準拠する。具体的にはチェロキー東部部族 (Eastern Band of Cherokee Indians)の法令集を参考にする。

「アイヌモシリの会」と「アイヌコモンズ」との関係は?
「アイヌモシリの会」で運動の立ち上げ、チャランケ、訴訟を経て、 最終的には「アイヌコモンズ」の創設にもっていく。アメリカインディアンの運動も最終的には自治政府の形でいまも活発な活動がつづけられている。 つまり運動から自主管理・自主運営の共同体に転換していく。
▲アイヌ自治政府の場所のイメージはチルコットインの政府を勉強している時に浮かびました。和人社会に埋没している札幌ではなく、自治の大地を釧路湿原に。2024.9.6に発想。 それを「アイヌコモンズ」として。2024.10.4。
釧路湿原にアイヌ自治政府を (拡大)
所有主体別面積円グラフ (拡大)
所有主体別面積 (拡大)

https://libguides.usd.edu/yankton yankton
IWASAKI Yoshitaka

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